看板の設置許可を取っていますか?
看板を設置するには、最寄りの行政の許可が必要です。
●看板を設置する前に安全面・景観面において行政での審査が必要です。
●設置する看板のサイズによって許可基準が異なります。
看板を設置するには、点検義務が発生します。
●専門の技術者(屋外広告士など)による点検が必要となります。
●屋外広告物許可申請の更新が概ね2〜3年に1度あり、その際に点検を行います。
きちんと許可をとれば
更新時に専門家が点検を行うので安心・安全
●未許可の上、看板脱落事故・人身事故などを起こした場合、
看板を設置した事業者の責任となります。
屋外広告物を設置する時は…
必ず「屋外広告物許可申請」を取りましょう!
参照 大阪府ホームページ屋外広告物に関すること
屋外広告物点検報告書
屋外広告物許可申請書
看板を設置するには、行政の許可が
必要です。
高さ4mを超える場合を中心に、地域に
よってさまざまな許可基準があります。
中には許可申請の適用除外となる看板もありますが、どのような看板でも点検義務はあります。
あわせてご存知ですか?
大型看板は建築主事の確認が必要です。
高さ4mを超える看板(広告物)は建築主事の工作物確認が必要です。(建築基準法 第88条に基づく)
※建築主事とは、建築物の審査確認・検査などを行う公務員です。
建築基準法の建築計画の審査確認、工事完了後の検査などを行う権限をもっています。
行動に突き出た看板は道路占用許可が必要です。
ビルの壁面などに設置する突き出し看板が公道の空中におよぶ場合、道路占用許可が必要となります。
高さ・突き出し幅、また車道・歩道によっても基準が異なります。
最寄りの行政機関に確認をとり、必ず道路占用許可を取りましょう。